【犬が亡くなった時の手続き】死亡届の書き方と届出先・30日以内の期限をわかりやすく解説

【犬が亡くなった時の手続き】死亡届の書き方と届出先・30日以内の期限をわかりやすく解説

大切な愛犬を見送ったあとも、飼い主には必要な手続きが残っています。その中で法律上の義務になっているのが「犬の死亡届」です。

この記事では、死亡届の期限、届出先、書き方、マイクロチップを登録している場合の追加手続きまでを順番に解説します。悲しみの中でも迷わず進められるよう、ステップごとに整理しました。

犬が亡くなったら「死亡届」の提出が法律で義務付けられています

根拠は「狂犬病予防法」。亡くなってから30日以内に届け出る

飼い犬は、狂犬病予防法という法律によって、住んでいる市区町村に登録することが決められています。これが「犬の登録」です。

登録した犬が亡くなった場合、飼い主は亡くなってから30日以内に死亡届を出す必要があります。届け出ることで、自治体の犬の名簿(登録原簿)から登録が消され、翌年以降の狂犬病予防注射の案内も届かなくなります。

届出先は「保健所」とは限らない。登録している市区町村の窓口を確認する

「犬の手続きは保健所で行うもの」と思われがちですが、法律上の届出先は市区町村です。実際の受付窓口は自治体によって異なり、たとえば次のような部署が担当しています。

  • 市役所・区役所の環境課や生活衛生課
  • 保健所、または保健センター
  • 支所・出張所

お住まいの自治体の公式サイトで「犬 死亡届」と検索すると、担当窓口と届出方法がすぐに確認できます。

猫など、犬以外のペットには届出義務がない

狂犬病予防法の登録と死亡届は、犬だけが対象です。猫、うさぎ、小鳥などが亡くなっても、市区町村への死亡届は必要ありません。

ただし、猫でもマイクロチップを国のデータベースに登録している場合は、別途、死亡の届出が必要です(詳しくは後半で解説します)。

死亡届を出す前に準備するもの

必要な情報

死亡届には、主に次の内容を記入します。

  • 飼い主の氏名・住所(亡くなった時点のもの)
  • 犬の登録年度と登録番号
  • 亡くなった日

登録番号は、鑑札(登録時に交付される金属や樹脂のプレート)に刻まれています。鑑札が見当たらない場合は、飼い主の氏名や住所から自治体側で照会してもらえることが多いので、そのまま窓口に相談してください。

鑑札と注射済票

注射済票とは、狂犬病予防注射を受けたときに交付される札のことです。死亡届と一緒に、鑑札と注射済票の返却を求める自治体が多くあります。一方で、「飼い主が処分してください」と案内している自治体もあります。

思い出の品として手元に残したい場合は、提出前に窓口へ相談してみましょう。

届け出る人

届出は飼い主本人が行うのが基本です。多くの自治体では、同居の家族による届出も受け付けています。代理人が手続きする場合の条件は自治体ごとに違うため、事前に確認すると安心です。

【ステップ別】死亡届の出し方

STEP1 登録している自治体と担当窓口を確認する

犬を登録している市区町村の公式サイトで、担当部署と受付方法を確認します。

引っ越し後に住所変更の手続きをしていない場合は、以前の自治体に登録が残っていることがあります。その場合は、両方の自治体に問い合わせてください。

STEP2 届出方法を選ぶ

自治体によって、次のような方法が用意されています。

方法特徴
窓口その場で不明点を相談できる
郵送届出書をダウンロードして記入し、鑑札などと一緒に送る
電話一部の自治体で受付あり
オンライン電子申請に対応する自治体が増えている

外出がつらい時期は、郵送やオンラインを選ぶと負担を減らせます。

STEP3 死亡届に記入する

自治体の様式(届出書)に必要事項を記入します。書き方は次の章で詳しく解説します。

STEP4 鑑札・注射済票を返却する

返却を求められている場合は、届出書と一緒に提出します。郵送の場合は同封してください。

死亡届の書き方(記入例つき)

項目ごとの記入ポイント

様式は自治体ごとに異なりますが、主な項目の書き方は共通しています。

項目記入例・ポイント
届出日実際に提出する日
飼い主の氏名・住所・電話番号犬を登録したときの飼い主の情報
登録年度・登録番号例:平成30年度 第〇〇〇号(鑑札で確認)
犬の名前・犬種・毛色・性別例:モモ/トイプードル/アプリコット/メス
死亡年月日例:令和8年9月20日
死因(欄がある場合)「老衰」「病気」など、分かる範囲で

よくある記入ミスと注意点

  • 死亡日と届出日を取り違える:それぞれ正しい欄に書きましょう。
  • 登録時と現在で住所が違う:変更届を出していない場合は、その旨を窓口に伝えてください。
  • 登録番号が分からない:空欄のままでかまいません。自治体側で照会してもらえるので、窓口に相談しましょう。

マイクロチップを登録している場合の追加手続き

国の指定登録機関へ、死亡の届出をする

2022年6月から、ペットショップやブリーダーで販売される犬と猫には、マイクロチップの装着と国(環境省)のデータベースへの登録が義務付けられました。

マイクロチップの情報を国に登録している場合は、亡くなったときに、環境省の指定登録機関(日本獣医師会)にも死亡の届出が必要です。

  • 届出方法:「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトからオンライン、または紙で郵送
  • 手数料:無料
  • 必要なもの:登録証明書(マイクロチップ登録時に発行されたもの)

できるだけ早めに届け出ましょう。自治体の中には、30日以内を目安として案内しているところもあります。

「ワンストップ特例」の自治体では、届出が1回で済む

一部の市区町村は、「狂犬病予防法の特例制度」に参加しています。これらの自治体では、マイクロチップが鑑札の代わりになり、国への死亡届の情報が自治体にも共有されます。そのため、市区町村への死亡届を別に出す必要がありません。

ただし、特例に参加していない自治体では、市区町村と国の両方への届出が必要です。また、特例の自治体でも注射済票の返却を求められることがあります。お住まいの自治体の案内を確認しておきましょう。

期限を過ぎてしまった・届け出なかった場合はどうなる?

期限を過ぎても、気づいた時点ですぐに届け出る

深い悲しみの中で、手続きが遅れてしまうこともあるでしょう。30日を過ぎてしまった場合も、まずは担当窓口に連絡し、指示に従って手続きを進めてください。

届け出ないままにした場合の罰則

狂犬病予防法では、必要な届出をしなかった場合、20万円以下の罰金が定められています。また、届け出ないままだと登録が残り、毎年の狂犬病予防注射の案内が届き続けることもあります。心の負担を増やさないためにも、早めに済ませておきましょう。

死亡届以外に必要な手続き・連絡

ペット保険の解約

ペット保険に加入している場合は、保険会社に連絡して解約します。亡くなる前の治療費を請求できる場合もあるため、あわせて確認しましょう。

血統書の登録団体への連絡

JKC(ジャパンケネルクラブ)などの血統書を持っている場合、手続きは義務ではありません。会員の方は、登録団体の案内を確認しておくとよいでしょう。

かかりつけの動物病院・トリミングサロンなどへの連絡

定期的に利用していたお店や病院に伝えておくと、予約のご案内やワクチンの通知などが届かなくなります。

よくある質問

Q. 火葬の前に死亡届を出してもよいですか?
A. 問題ありません。死亡届と火葬は別の手続きなので、どちらを先に行ってもかまいません。

Q. 鑑札をなくしてしまいました。
A. 鑑札がなくても死亡届は出せます。紛失したことを窓口に伝えてください。

Q. 旅行先や預け先で亡くなった場合は、どこに届け出ますか?
A. 亡くなった場所ではなく、犬を登録している市区町村に届け出ます。

Q. 火葬証明書の提出は必要ですか?
A. 多くの自治体では不要です。念のため、提出前に自治体の案内を確認しましょう。

まとめ

犬が亡くなったときの手続きは、次の3点を押さえておけば安心です。

  1. 30日以内に、登録している市区町村へ死亡届を出す(窓口は保健所とは限らない)
  2. 鑑札・注射済票の扱いは、自治体の案内に従う
  3. マイクロチップ登録がある場合は、国の指定登録機関にも届け出る(特例の自治体では1回で完了)

手続きは、落ち着いてからひとつずつ進めれば大丈夫です。ファミリーペットメモリアルでは、ご自宅での訪問火葬を承っています。お見送りのことで迷われたときは、どうぞお気軽にご相談ください。

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